ご依頼の流れ

①ご予約
当事務所の法律相談は完全予約制です。
事前にお電話やメールフォームでの予約をお願いしております。
<電話での受け付け>
電話番号 : 052-768-6661
受付時間 : 平日 9:00 ~ 17:00
<メールフォームからの受付>
⇒こちら
 
お電話をいただいた後、追って弁護士から予約時間などの細かい確認の
お電話をさせていただきます。

②法律相談
弁護士が面談で、事実経過や、どのような悩みを持っておられるか、
どういった解決策を希望されているかについてお伺いします。
 
その上で、ご相談者の身になって最良の解決策をご提案いたします。
 
なお、法律相談をした場合、必ずその弁護士に事件処理を依頼
(「委任」といいます。)しなければならないわけではなりません。
弁護士に依頼すべきかどうか判断がつかない、といった場合でも、
まずは相談にいらしていただくことをおすすめ致します。
法律相談の後、ご相談者の方が、その弁護士に事件処理を委任するか
どうかを決めることになります。
 
法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。

③ご依頼(委任契約)
法律相談のみでは解決困難な事案では、ご相談者が希望されれば、
委任契約を締結し、ご依頼を受けることになります。
委任に関しては、弁護士費用、今後の見通し等について、具体的にご説明します。
ご不明な点は遠慮なくおたずねください。

④紛争の解決
委任契約を締結した後、弁護士は活動を開始します。
 
ご依頼いただいてから、問題解決までにかかる時間は事案によって様々です。
いずれの事件においても、ご依頼者と弁護士の打ち合わせが必要になります。
案件処理の進捗状況は適時ご報告し、ご依頼者の意見を伺いながら
対応を進めていきます。
処理方法や進捗状況についてご不明な点があれば、遠慮なくおたずねください。
 
こうして、打ち合わせや相手との交渉、裁判期日・調停期日などを繰り返して、
最終的に問題解決に至ります。

⑤委任関係の終了
交渉の結果、相手方との間で合意が成立したり、
調停や裁判上の和解が成立すれば、事件は終了です。
判決を取得しても、事件は終了となりますが、判決結果によっては、
控訴などの対応が必要になる場合もあります。
また、交渉結果、調停、和解、判決の内容に相手方が従わない場合に、
強制執行等の対応が必要になる場合もあります。
 
案件が解決すると、成功報酬、案件に要した実費等を精算させていただいて、
委任関係は終了となります。

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